佐倉市議会 2018-03-08 平成30年 2月定例会建設常任委員会-03月08日-01号
こちらは、昭和44年に施行された同和対策事業特別措置法に基づいて実施された住宅新築資金等貸付事業における起債の元利償還に充てるための基金条例でございますが、同和対策特別措置法の廃止に伴い、平成13年に同事業を終了し、かつ平成28年度末には起債の償還が完了したことから、当該基金条例を廃止するものです。 説明は以上です。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
こちらは、昭和44年に施行された同和対策事業特別措置法に基づいて実施された住宅新築資金等貸付事業における起債の元利償還に充てるための基金条例でございますが、同和対策特別措置法の廃止に伴い、平成13年に同事業を終了し、かつ平成28年度末には起債の償還が完了したことから、当該基金条例を廃止するものです。 説明は以上です。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
これまでの同和対策事業特別措置法については、インフラ整備が主でございまして、恒久法の制定を部落解放運動の中では求めていたわけであります。決して十分とは言えないまでも、今回法が制定したことは大変有効であると思います。この法の施行について柏市としての取り組みはどのようになるのでしょうか、お示しください。続きまして、同和教育についてでございます。
現時点で工事費の額に ついては具体的な額を申し上げられないわけですけれども、事業の補助割合について申します - 188 - と、地震防災対策事業特別措置法改正前では、改築について国の補助率は補助対象経費の3分 の1、補強工事については補助対象経費の2分の1でございました。それが改正後、改築につ いては補助対象経費の2分の1、補強工事については3分2となりました。
住宅新築資金等貸付事業基金条例は、同和対策事業の一つとして制定されたものであり、同和対策事業は、基本的人権にかかわる重要な問題として昭和44年に同和対策事業特別措置法が、また昭和57年には地域改善対策特別措置法が、さらには昭和62年に、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律が、それぞれ時限立法として制定され、本市においては昭和56年に、地域改善対策事業として君津市住宅新築資金等貸付事業
同和行政の総括と方向性についてでございますが、昭和44年7月に施行された同和対策事業特別措置法などに基づき、本市の同和問題の解決に向けた取り組みを行ってまいりました。 この結果、同和地区における生活環境の改善などの物的事業は、ほぼ終了したものと認識をしております。
市といたしましては、昭和44年の同和対策事業特別措置法、それに続く昭和57年の地域改善対策特別措置法の立法の趣旨を尊重いたしまして、それぞれいろいろな施策を講じてまいりましたことを承知しております。要約いたしますと、その成果は相当なものであると思っておりますし、昭和35年のときから比べますと、格段の改善がなされてきたと私は思っているところでございます。
1969年に同和対策事業特別措置法が制定されて以来、今日まで法に基づく同和対策が行われてきました。そうした中で、部落を取り巻く環境は大きく改善され、生活環境や教育、就労といった生活全般にわたって周辺地域との格差がなくなってきています。今日まで千葉県内で該当する13市町村の3,000人を対象にして実施されてきた同和対策に費やされた費用は約450億円。
政府は、戦後20年を経た1965年、昭和40年の「部落問題は、基本的人権にかかわる課題であり、国の責務において解決するべきである」とした内閣同和対策審議会の答申が出され、それに基づいて1969年同和対策事業特別措置法が成立しました。
知的な啓発によって差別を克服するために、昭和44年の同和対策事業特別措置法の実施以来、教育の分野で取り上げられた社会同和教育とも言われ、小学校、中学校の教科書の中で触れられております。その内容は、明治維新の身分解放令、大正11年の水平社宣言、昭和40年の同和対策審議会答申なのです。